被扶養者の認定について

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。 ただし健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律などで決まっている一定条件を満たすことが必要です。健康保険の扶養家族は、会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。

被扶養者の資格があるかどうかチェックしてみましょう

被扶養者資格自己点検チャート

上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。

被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。条件を満たす場合は、扶養申請の手続きをしてください。
健康保険組合は、次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で、被扶養者に該当するかどうかを判断します。 逆に現在、被扶養者として認定されている場合で、認定基準を満たさなくなったときは、削除の手続きを行ってください。
認定基準にかかわらず75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。

認定条件

  1. 被保険者はその認定対象者を主として経済的に扶養している事実があること
    (その家族の生活費のほとんどを主として負担していること)
  2. 被保険者には継続的にその認定対象者を含めた全被扶養者を養う経済的扶養能力があること
  3. その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること
  4. その家族の収入は、厚生労働省の通達による収入基準を満たしていること
  5. 夫婦がともに働いていている場合で、認定対象者が子の時は、将来継続的にみて収入が多い方の扶養とすること。複数の子がいる場合、収入が多いほうの親が子全員を扶養すること
  6. その認定対象者が配偶者以外の場合は、被保険者、被扶養者(認定申請中含む)以外に扶養義務者が他にいないこと、あるいは、扶養義務者がいる場合は被保険者がその認定対象者を扶養せざるを得ない理由があること
    扶養義務者とは⇒その認定対象者の「配偶者」、「父」または「母」及び扶養能力のある成人した「子」や兄弟姉妹など

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められており、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。

  • 被保険者と同居していても別居していてもよい人(下表の赤枠内の人)
  • 被保険者と同居していることが条件になる人

同一世帯でなくてもよい人

配偶者(内縁を含む)・子・孫・弟妹・父母など直系尊属

同一世帯であることが条件の人

  1. 上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
  2. 被保険者の内縁の配偶者の父母及び子

ただし、16歳以上(義務教育修了後)〜60歳未満(配偶者を除く)は、通常、就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できるとされております。このため、被扶養者になるためには書類の提出により、被扶養状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。
被扶養者が外国人の場合、日本国内に居住していることが原則となります。扶養審査の申請に際し、住民票に記載がない場合は、原則認定対象外となります。
外国人の場合、内縁関係は適用しない。

被扶養者の収入限度額

被扶養者の年齢 収入限度額
59歳以下 日額3,612円未満
月額108,334円未満
(年間収入換算で130万円未満)
60歳以上または障がい者 日額5,000円未満
月額150,000円未満
(年間収入換算で180万円未満)

1 概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者
2 雇用保険法による「基本手当」「傷病手当」、健康保険法による「傷病手当金」「出産手当金」の場合

被扶養者の収入の考え方

  1. 給与収入(パート・アルバイト・内職を含む)
  2. 各種年金(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・自社年金・障害年金・私的年金・非課税扱いの遺族年金 等)
  3. 恩給収入(文官恩給・旧軍人恩給・旧軍人遺族恩給 等)
  4. 事業収入(自家営業・農業・漁業・林業 等)
  5. 不動産収入・利子収入・投資収入・雑収入
  6. 雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当金や出産手当金
    上記の給付金・手当金等の休業補償を受けている方は、その受給期間中は原則認定対象外となります。 ただし、基本手当日額が3,561円以下(60歳以上は4,931円以下)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養申請が可能となります。
  7. 被保険者以外の者からの仕送り(生計費,養育費 等)
  8. その他継続性のある収入

生計維持関係

同一世帯に属する場合

対象者の年収換算額が限度額未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満であるときは、被扶養者として認定が可能となります。

同一世帯に属していない場合

上記の認定条件にさらに、被保険者からの仕送り額より少ない場合に、被扶養者として認定が可能になります。
「同一の世帯に属している」とは被保険者と住居及び家計を共同にすることです。単に、同居しているだけでは足らず、生計も同じくしている状態です。例えば、2世帯住宅だが、家計を別にしている場合などは、被扶養者の認定においては「同一の世帯に属している」とはなりません。また、同一戸籍にあることは必ずしも必要とはしません。

仕送り基準額

家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費のほとんどを主として負担している事実が必要になります。仕送り額は次の条件を満たすことが必要です。

  1. 仕送りされる側の収入を超える額であること
  2. 生活費として標準的に必要な額であること(厚生労働省生活保護制度参考)

別居であっても仕送りの証明が不要な場合

  • 被保険者が単身赴任による別居
  • 子供の進学による別居(在学中に限る)
  • 里帰り出産・介護による別居
  • 長期入院・病気療養による別居
  • 他特別扱い施設入所による別居

被扶養者資格の検認(証明書類の保管)

当健康保険組合では、定期的に被扶養者調査(検認)を実施しています。その際、給与の明細書、仕送りの記録(振込みの記録)、年金額の証明書、確定申告書など証明書類を求めることがありますので、直近の3年分程度は保管しておいて頂けますようお願い致します。

申請書類はこちら

申請書類に関しては、事業所(会社)または健康保険組合へお問い合わせください。

被扶養者(異動)届

被扶養者認定申告書【様式_①】

雇用保険の状況申告書【様式_②】

雇用保険未加入・離職票未発行証明書【様式_③】

給与内訳申告書【様式_④】

仕送り内容申告書【様式_⑤】

扶養するに至った理由書【様式_⑥】

書類の提出遅延に関する誓約書【様式_⑦】

書類の不提出に関する誓約書【様式_⑧】

共働きによる扶養の誓約書【様式_⑨】

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